後見等
認知症、知的障害、精神障害等の理由で、判断をする能力が不十分になってしまった場合に、その人を保護するための制度が後見等の制度です。
弁護士を後見人に選任すれば、必要のない契約を結んでしまった場合に取消を行ったり、財産の管理を任せることにより身近な人物による財産の使い込みを防止できるなど、様々なメリットがあります。また、相続人の一人に認知症の人がいて遺産分割の話がまとまらない場合などには、早急に後見等の申し立てを行う必要があります。
はつね法律事務所の弁護士は、多数の申し立てと後見等事務処理の経験を有しておりますので、安心してご相談ください。

料金
(税抜のお値段です)
後見・保佐・補助の申立 | 着手金 11万円~22万円
報酬金 0円 |
申立後の事務処理 | 裁判所が決めた額 |
任意後見契約締結 | 着手金 16万5000円
報酬金 0円 |
委任事務処理 | 着手金 0円
報酬金 日常生活に必要な基本的な事務処理のみの場合 2万7500円 上記に加え、 不動産管理等継続的な事務処理を行う場合 5万5000円 |